2014-04-10 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
それから、この機構が行います社債の発行、借入れについての国の監督でございますけれども、機構は国が発行済株数の二分の一以上を必ず保有するという意味で国が責任を持つ株式会社でございます。そのような意味におきまして、機構の財務の健全性を確保するために、借入れを行ったりあるいは新株を発行したり、そのような場合には国がこれを監督すると、このような仕組みになっております。
それから、この機構が行います社債の発行、借入れについての国の監督でございますけれども、機構は国が発行済株数の二分の一以上を必ず保有するという意味で国が責任を持つ株式会社でございます。そのような意味におきまして、機構の財務の健全性を確保するために、借入れを行ったりあるいは新株を発行したり、そのような場合には国がこれを監督すると、このような仕組みになっております。
もつともそれでも不十分の場合であつて、ぜひ会社のほかの書類を閲覧したいという場合には、発行済株数の十分の一以上に当る株式を有する株主から請求した場合には、これを認めて行く。